|
全国薬物依存症者家族連合会 会則
平成16年4月1日 施行
全国薬物依存症者家族連合会会
(名称と所在地)
第1条 この会は全国薬物依存症者家族連合会と呼ぶ。
2 この会は事務局を 小山市神山2-12-2MJビル3Fにおく。
(目的)
第2条 この会は、我が国における薬物依存症者と各地域の家族会が協力して精神保健の普及
啓発に努め、社会復帰ならびに社会参加の促進と、保健・医療・福祉制度の改善・充
実を期するとともに家族会の連携と会員相互の交流をはかることを目的とする。
(事業)
第3条 この会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)薬物依存症者に対する正しい理解と健全な精神保健理念の普及・啓発に関すること。
2)薬物依存症者を抱える家族への相談援助に関すること。
3)薬物依存症者に必要な医療対策と、保健・福祉諸制度の向上・発展をはかること。
4)薬物依存症者の社会復帰・社会参加を支援する施設等の設置促進をはかること。
5)地域家族会の育成支援と、会員相互の交流をはかること。
6)関係機関、団体との連絡調整に関すること。
7)その他必要と認めた事業。
8)別紙に定める事業
(会員)
第4条 この会は次の薬物依存症者、家族、およびこの会の趣旨に賛同するものをもって構成
する。
2 各地域の家族会を単位として加入し、その家族会の会員が、即会員となる。
3 この会の趣旨に賛同する者を賛助会員とする。
(会費)
第5条 会員は、別に定める規定に基づいて会費を納入しなければならない。
(役員)
第6条 本会に次の役員をおく。
会 長 1名 理事長 1名 理事 25名 会計2名 監事 2名
副会長 2名
この会に、顧問ならびに参与を置くことができる。
(役員の選出)
第7条 役員は次により選出する。
1)会長および副会長は理事の互選による。
2)理事は、会員の推薦により選出する。
3)理事長は、理事会において互送をする。
4)会計は、理事の中から選任する。
5)監事は、理事の中から選任する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし再選を妨げない。
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2)副会長は、会長を補佐し、会長事故等ある時はこれを代行する。
3)理事長は、会長、副会長を補佐し、会務を処理する。
4)理事は、理事会を組織し、会務を遂行する。
5)会計は、会費等の会計業務を行う。
5)監事は、会計の状況を監督・監査する。
(顧問ならびに参与)
第10条 本会に顧問ならびに参与をおく。
顧問ならびに参与は、会長が委嘱し、本会の重要事項等について顧問に応ずる。
(事務局長)
第11条 本会に事務局員をおく。
事務局長は、会長が任命する。この事務局員は、会長の指導を受けて会務に従事す
る。
なお、事務局員については、別に定める規定に基づいて給与を支払う。
(会議)
第12条 会議は総会と理事会とする。
2 会議は、会長が招集し、理事会の議長には会長が、総会の議長は、会の構成員の中
から選出する。
3 会議の議事は、出席者の過半数によって決し、可否同数の場合は議長が決する。
4 欠席の場合は、委任状をもって出席とする。
(総会)
第13条 総会は、定期総会ならびに臨時総会の2種とし、会員全員が出席する。
2 定期総会は、毎年1回定期に開催する。
3 前項のほか会長が認めたときおよび会員の2分の1の請求があったときは、理事会
の承認を得て臨時総会を開催することができる。
4 総会は、次の事項を行う。
1)会則の改廃について
2)会務ならびに事業の報告ならびに方針について
3)会計・予算ならびに決算の承認について
4)その他必要な事項について
(理事会)
第14条 理事会は、役員全員で構成し必要に応じて随時開催する。
2 理事会は、次の事項を行う。
1)総会に附議する議案について
2)事業の具体的な遂行方法について
3)その他必要な事項について
(会計)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
(監査)
第16条 会計監査は、年1回本会の事務局ならびに会計の執行状況を監査し、その結果を会
長ならびに総会に報告しなければならない。
(経費)
第17条 本会の経費は、会費・献金その他の収入をもってあてる。
(雑則)
第18条 この会則に規定するもののほか本会の運営に関し必要な事項は、会長が理事会の承
認を得て別に定める。
(付則)
この会則は平成16年4月1日から施行する。
全国薬物依存症者家族連合会会費規定
会則第5条の会費を次のとおり定める。
【会員】
一家族につき、年額20,000円とする。
方法は、一括納入と、分割納入がある。
分割の場合、前期10、000円。後期10、000円とする
【賛助会員】
個人会員:随時 金額は定めない
法人会員:随時 金額は定めない
|